耐震基準の整備
日本では、地震や暴風による被害を経験するたびに、建物の安全性を高める制度が整備されてきた。こうした建築物の安全確保のための法令や設計基準は、総称して「耐震基準」と呼ばれる。大規模災害のたびに制度が見直されてきたことは、日本の耐震行政の特徴の一つである。
以下では、日本の耐震基準の整備の流れと、主な地震災害から得られた教訓について整理する。
1. 耐震基準の変遷:震災の教訓と進化
日本の耐震基準は、大規模な地震が発生するたびにその被害を分析し、段階的に強化されてきました。
(1) 市街地建築物法の時代(大正〜昭和初期)
1923年の関東大震災を受け、翌1924年に日本初の耐震設計が制度化されました。
- 設計震度0.1の導入: 建物重量の1割を「水平力」として計算する仕組みです。
- $$地震力 = 建物全重量 \times 0.1$$
- 木造建築への適用: それまで3階建て以上が対象だった「筋かい(すじかい)」の設置規定が、2階建て以下の住宅にも拡大されました。
(2) 建築基準法の制定と新耐震基準(昭和〜平成)
1950年に「建築基準法」が施行され、現代に続く耐震設計の枠組みが完成しました。
- 旧耐震時代(1950年〜): 福井地震を機に、床面積に応じた耐力壁の量を定める**「壁率」**規定が導入されました。
- 新耐震基準(1981年〜): 宮城県沖地震を経て大幅改正。「震度6〜7程度の地震でも倒壊しない」ことが目標となりました。
- 2000年基準: 阪神・淡路大震災を受け、量だけでなく「質(バランス)」と「接合部」が厳格化されました。
- 基礎構造の規定
- 柱・梁・土台の接合部(金物)の仕様明確化
- 耐力壁をバランスよく配置する規定
- 2025年改正: 省エネ化による建物重量増加への対応。
- 4号特例の縮小(小規模木造の審査厳格化)
- 建物仕様に応じた壁量算定制度の導入
(3) 木造耐震の要:「必要壁量」と「壁倍率」
木造住宅の強さを決めるのは、壁の「量」と「強さ」の組み合わせです。
- 必要壁量: 床面積$1m^2$あたりに必要な耐力壁の長さ。法改正のたびに増加傾向にあります。
- 壁倍率: その壁が「普通の壁の何倍の強度か」を示す数値(筋かいの有無などで決定)。
- 近年の課題と2025年改正: 高断熱化(トリプルガラス等)や太陽光パネルの設置により、現代の家は昔より**「重く」**なっています。従来の「軽い屋根・重い屋根」という単純な区分ではなく、実態に合わせた詳細な壁量算定が求められるようになりました。
2. 阪神・淡路大震災の教訓と法整備
1995年の阪神・淡路大震災は、日本の耐震行政における最大の転換点となりました。この震災の教訓が、現在の住まいの安全基準を形作っています。
(1) 家屋被害の実態:人命を左右した耐震性
震災では20万棟を超える住宅が全半壊し、約6,400人もの尊い命が失われました。
- 衝撃的な事実: 死者の約8割が家屋倒壊による圧死や窒息死でした。
- 被害が集中した住宅の特徴:
- 老朽化: 経年劣化により、建築時の性能が維持できていなかった。
- 旧耐震基準(1981年以前): そもそも現行より弱い基準で建てられていた。
- 構造の欠陥: 比較的新しくても、**「接合部の固定不足」や「壁配置のバランスの悪さ」**がある建物は倒壊しました。
- 新耐震基準の有効性: 1981年以降の基準で建てられた住宅の被害は比較的軽微であり、基準強化の有効性が証明されました。
(2) 耐震法制の整備:住まいの性能を「見える化」
震災後、国は既存建物の耐震化と、新築住宅の性能向上を強力に推進しました。
- 耐震改修促進法(1995年制定): 学校や病院など、多くの人が利用する建物に耐震診断・改修の努力義務を課しました。その後も義務化の範囲が順次拡大されています。
- 品確法と住宅性能表示制度(2000年施行): 耐震性を「等級」で表し、消費者が比較しやすくしました。
- 耐震等級1: 建築基準法の最低基準(震度6〜7で倒壊しない)
- 耐震等級2: 等級1の1.25倍の強さ
- 耐震等級3: 等級1の1.5倍の強さ(消防署や警察署などの防災拠点レベル)
(3) マンション再生に向けた法改正
老朽化マンションの建て替えや改修をスムーズにするため、合意形成のハードルを下げる改正が進んでいます。
- 区分所有法の改正(2025年見込み): 老朽化マンションの建て替え決議に必要な賛成割合を、従来の**「5分の4」から「4分の3」へ緩和**。再生を加速させる狙いがあります。
- マンション建替円滑化法: 危険なマンションの容積率を緩和して建て替えを促したり、敷地の売却・分割を少数の反対で断念せずに済むよう制度が整えられました(2020年改正)。
5. 東日本大震災の教訓:津波と液状化への対応
2011年の東日本大震災は、地震の揺れそのものだけでなく、巨大津波や広範囲な液状化が建物に与える影響を改めて突きつけました。
■ 津波被害:木造住宅の限界と可能性
沿岸部では巨大津波により、多くの木造住宅が基礎から押し流されました。本来、木造住宅は津波荷重(水の圧力)を前提に設計されていないためです。
- 残存した住宅の特徴: 周囲が流失する中で持ちこたえた住宅には、共通する特徴が見られました。
- 高い水平耐力: 激しい水の流れに対し、踏ん張る力が強かった。
- 強固な接合: 建物本体と基礎がしっかりと繋がっていたため、浮力や水圧による「浮き上がり」や「ズレ」が抑えられた。
- 教訓: 構造の強化と接合部の確実な施工は、揺れだけでなく、ある程度の外圧に対しても有効に働くことが示されました。
■ 液状化被害:地盤リスクの可視化
関東圏の埋立地などを中心に、広範囲で地盤の「液状化」が発生しました。
- 被害の実態: 建物自体は壊れていなくても、地盤の支持力が失われることで家が傾き、生活継続が困難になる事例が多発しました。
- 教訓: 建物の耐震性だけでなく、**「地盤そのものの対策(地盤改良)」**や、ハザードマップによる事前確認の重要性が広く認識されるきっかけとなりました。
既存不適格建物への対応
現在の建築基準法に適合して建てられた建物は、大地震でも倒壊する可能性は低いと考えられている。しかし、大きな課題となるのが「既存不適格建物」である。既存不適格とは、建築当時は合法であったが、その後の法改正により現行基準を満たさなくなった建物を指す。
既存不適格であること自体は違法ではないが、耐震性が不足している可能性がある。
1981年以前の建物は旧耐震基準によるものが多く、耐震性能が不十分な住宅が一定数存在している。2013年時点では、耐震性が不足する住宅が約18%存在するとされており(図3)、耐震改修の推進が重要な課題となっている。
3. 近年の震災から学ぶ「新基準」の真実
1981年の「新耐震基準」導入以降も、大規模な地震が発生するたびに新たな課題が見つかっています。熊本地震と能登半島地震のデータは、現代の住宅にとって極めて重要な教訓を示しています。
■ 熊本地震:2000年以前の住宅に潜む「接合部」の罠
2016年に発生した熊本地震(震度7が2回連続)では、建築年代によって被害率に明確な差が出ました。
- 被害の傾向:
- 旧耐震(1981年以前): 倒壊・崩壊が多発。老朽化と構造不足が顕著。
- 新耐震(1981年〜2000年): 倒壊例が確認された。原因の多くは、柱や筋かいの**「接合部」の強度不足**。
- 2000年以降: 被害は最小限に抑えられ、現行基準の有効性が確認された。
- 教訓: 1981年以降の「新耐震」であっても、2000年以前の住宅は接合部の補強が必要な場合があります。
■ 能登半島地震:現行基準を「正しく守る」重要性
2024年の能登半島地震では、最新の住宅であっても倒壊するケースが報告され、設計と施工の質が改めて問われました。
被害の実態:
新耐震以前の建物に被害が集中した点は従来通り。
注目すべきは2000年以降の住宅の被害例です。「必要壁量が不足している」「壁の配置バランスが悪い(偏っている)」建物は、最新基準の年代であっても倒壊を免れませんでした。
教訓:
1. 壁の量: 基準以上の余裕を持たせること。
2. 配置バランス: 東西南北、偏りなく耐力壁を配置すること。
3. 施工精度: 接合部の金物が設計通りに正しく取り付けられていること。
私立学校と非構造部材の耐震化
学校施設の耐震化は全国的に進んでいる。文部科学省の調査によると、2024年4月時点で、公立学校の耐震化率は99.8%に達している。
一方、私立学校では2023年時点で耐震化率は92.9%にとどまり、公立よりやや遅れている。
また、天井・外壁・窓などの非構造部材の耐震対策も重要な課題である。公立学校では非構造部材対策の実施率は99.7%に達しているが、児童生徒の安全確保や避難所としての利用を考えると、今後も継続的な対策が求められている。
4. 地震地域係数と2025年 建築基準法改正
耐震設計の考え方は、地域の特性や時代の要請(省エネ・木材利用)に合わせて変化し続けています。
■ 4-1. 地震地域係数:地域による設計の差
建物の耐震設計には、その地域の過去の地震履歴や発生頻度を考慮した「地震地域係数(Z)」という指標があります。
- 基準値: 標準を 1.0 とし、地震リスクが比較的低いとされる地域では 0.9 や 0.8、沖縄県では 0.7 と設定されています。
- 注意点: 数値が小さいほど設計上の地震力は割り引かれます。しかし、木造住宅の「壁量計算」においては、この係数は考慮せず「全国一律」の基準で計算するのが一般的です。
■ 4-2. 2025年 建築基準法改正:歴史的な大転換
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、住宅の「省エネ化」と「木造利用の促進」を目的とした改正が行われました。
(1) 「4号特例」の見直しと縮小
これまで、小規模な木造住宅(4号建築物)で行われていた「建築確認審査の簡略化」が大きく制限されます。
- 新2号建築物(2階建て・延床200㎡超など): すべての審査項目が対象となり、「構造安全性の図書(壁量計算書など)」の提出が義務化されます。
- 新3号建築物(平屋・延床200㎡以下): 従来通り、一部の審査省略が継続されます。
(2) 構造規制の合理化(木造利用の促進)
中大規模の木造建築を建てやすくするため、設計のルールが緩和・整理されました。
- 壁量基準の見直し: 太陽光パネルや高断熱材などの重量増に合わせ、実態に即した壁量を算定する制度へ。
- 高さ制限の緩和: 従来より高い「高さ16m以下(3階建て以下)」まで、高度な構造計算なしで設計が可能に。
- 構造計算の対象拡大: 安全性を担保するため、構造計算が必要な規模が「500㎡超」から**「300㎡超」**へ引き下げられました。
まとめ
日本の耐震基準は、関東大震災以降、数多くの地震被害の経験を通じて段階的に強化されてきた。特に1981年の新耐震基準の導入や、2000年の接合部規定の追加などにより、建物の耐震性能は大きく向上している。
しかし、旧耐震基準で建てられた建物や既存不適格建物は現在も多く残っており、耐震改修の推進が重要な課題となっている。また、熊本地震や能登半島地震の被害からは、壁量や接合部、配置バランスなどを含め、設計基準を確実に満たすことの重要性が改めて確認された。
今後も、過去の災害から得られた教訓を制度や建築技術に反映させながら、建築物の安全性を高めていくことが求められている。
※本ページは、防災・減災に関する基礎的な情報を、一般の方にも分かりやすく整理したものです。
災害時の判断や行動は、地域や状況によって異なるため、必ず公的機関からの最新情報を優先してください
※本ページは『防災士教本(2025年度版)』(日本防災士機構)を参考に再構成しています。
