東日本大震災においてとられた措置
東日本大震災では、被災者の生活支援と復旧を進めるため、災害救助法の運用を柔軟に拡大するとともに、雇用創出を含む多様な支援策が実施された。特に、避難生活の長期化や広域化に対応するため、従来の制度運用を調整する措置が取られた。
1 災害救助法の弾力的運用
(1)避難所及び応急仮設住宅に関する措置
避難生活を確保するため、既存の住宅資源や民間施設を活用する仕組みが拡大された。
① 公営住宅の活用
公営住宅を避難所または応急仮設住宅として利用した場合、その費用は国庫負担とされた。
② 応急仮設住宅用地の借地料の補助
仮設住宅の建設に必要な土地の確保が困難な場合には、用地の賃料についても国庫負担とされた。
③ 民間住宅の借り上げ
民間住宅を借り上げて被災者に提供した場合、その経費を国庫が負担する仕組みが設けられた。これにより、「みなし仮設住宅」の供給が大きく拡大した。
④ 非被災地での避難所・仮設住宅の設置
被災地以外の都道府県が避難所や応急仮設住宅を設置した場合や、旅館・ホテルを借り上げた場合についても、相当する費用が国庫負担とされた。
(2)被災者生活支援に関する措置
避難所外で生活する被災者にも支援が行き届くよう、生活支援の対象範囲が拡大された。
① 炊き出しの対象拡大
避難所で行われる炊き出しについて、避難所に入っていない被災者で炊事が困難な人にも配給できるようにした。
② 入浴機会の確保
避難所にいる被災者が近隣の入浴施設を利用する場合、その費用についても国庫負担とされた。
※ここでいう国庫負担はいずれも災害救助法に基づく措置である。
2 被災者雇用に関する措置
東日本大震災では、復旧事業と生活再建を同時に進めるため、被災者の雇用創出を重視した施策が実施された。復旧事業を雇用対策として活用した点が特徴である。
① 損壊家屋の処理による雇用創出(環境省)
大量に発生した損壊家屋の処理を進めるため、現地事業者が必要とする人員として被災者の雇用を促進した。
② 応急仮設住宅の建設・運営による雇用創出(国土交通省)
仮設住宅の建設では、地元の建設業者や資材業者の活用が進められ、地域の雇用確保にもつながった。
③ 仮設住宅団地での生活支援員の配置
一定戸数以上の仮設住宅団地に生活支援員を配置し、見守りや生活支援サービスを提供した。
④ 被災住宅の補修・再建支援による雇用創出(国土交通省)
被災住宅の補修に関する診断や相談、事業者紹介を行う窓口を設置し、その運営要員として被災者が雇用された。
⑤ 農林漁業の復旧による雇用創出(農林水産省)
農地、農業用施設、海岸林、林地、漁港、漁場などの復旧作業を進めるため、その作業要員として被災者の雇用が進められた。
⑥ 仮設店舗の無償貸与(中小企業基盤整備機構)
被災した中小企業者が営業を再開できるよう、仮設店舗を整備し、無償で貸与する措置が取られた。
まとめ
東日本大震災では、避難生活の長期化や広域避難に対応するため、災害救助法の運用が柔軟に拡大された。また、復旧事業を通じた雇用創出や生活支援の拡充など、多様な施策が組み合わされて実施された。これらの取り組みは、被災者の生活再建と地域の復旧を同時に進めるための重要な支援策となった。
※本ページは、防災・減災に関する基礎的な情報を、一般の方にも分かりやすく整理したものです。
災害時の判断や行動は、地域や状況によって異なるため、必ず公的機関からの最新情報を優先してください
※本ページは『防災士教本(2025年度版)』(日本防災士機構)を参考に再構成しています。
